ちょうどいい感じのLocal&SlowLife!佐賀県小城市で空き家の活用を考える地域おこし協力隊を募集します!
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公開日:2021/01/29
終了日:2021/04/28

ちょうどいい感じのLocal&SlowLife!佐賀県小城市で空き家の活用を考える地域おこし協力隊を募集します!

「天山(やま)から有明海(うみ)まで水つむぎ」をテーマに、地域に数多く存在する地域資源を活かしたまちづくりを進めるための考え方を示す『小城流スローライフ』。

スローライフが示すように、ちょうど良い感じに市街地と田舎が形成されています。佐賀県のほぼ中央に位置し、県内各市町への行きやすさや県庁所在地である佐賀市まで車で約20分程度。ベットタウンとして最高の居住空間を提供しています。

山から海まで保有する特性を活かし、伝統文化や観光資源、海の幸等自然の恵みも豊富な佐賀県小城市で空き家の活用を考えませんか。

■主な活動内容
①移住・定住に係る相談対応
②移住・定住推進に係る事業等の提案と実施(協働事業を含む)
③空き家の管理及び処分等に係る相談対応
④空き家バンクの管理及び運営(登録等)に関すること(現地調査を含む)
⑤空き家対策推進に係る事業等の提案と実施(協働事業を含む)

ぜひ、興味があるを押していただければ、
申し込み方法をお伝えさせていただきます。

募集要項

任用形態及び任用期間                        
(1)身分・・・小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び施行規則で規定する職員として小城市長が任用し委嘱します。
(2)任用期間・・・令和3年4月1日以降の委嘱の日の場合令和4年3月31日まで(1年度)
※隊員としての活動期間は、最長3年です。
※最長3年間を限度に再委嘱が可能ですが、選考により再度任用する
場合があります。
(3)勤務日及び勤務時間・・・1週間あたり29時間を越えない範囲内。
※7時間15分(8時30分~16時45分)×4日間(月~金のうち)
※12時から13時までの1時間は休憩。
その他、休日及び休暇等は、小城市会計年度任用職員の給与及び費
用弁償に関する条例及び施行規則によります。
(4)服務・・・小城市地域おこし協力隊員設置要綱第11条に基づき、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用期間中であってもその任を解くこ
とがあります。
(5)副業・・・小城市地域おこし協力隊員設置要綱第14条による。
1年目から申請可能とし、可否決定を行います。
前提条件:①通常業務に支障を来たさないこと。②健康管理を怠らないこと。
③職務専念義務、秘密保持義務等反しないこと。

業 種:問いませんが、目標に向けたスキルアップに繋がるもの、勤務地は、地域を知る(地域の仕事を把握する)、仲間を増やす観点から市内での勤務が望ましい。
(6)勤 務 地・・・小城市役所 定住推進課内
※なお、再委嘱となった場合の2~3年目は、定着や知識習得状況に
より、市役所外の勤務となる場合があります。
(7)活動場所・・・小城市内全域

賃金等                               
賃金及び社会保険等の条件は次のとおり。その他条件は小城市会計年度任用職員とします。
(1)基本賃金…166,000円(月額)※社会保険料の控除あり。手当・賞与あり。
※昇給あり(予定)
(2)住居…市内の賃貸物件や空き家となります。※家賃補助あり。
(個人での契約となります。)ただし、生活必需品や光熱水費等は、自己負担とします。
待遇等
(1)社会保険等…厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
(2)活動用のパソコン、タブレット端末他、携帯電話及び車輌は、市が借り上げて用意します。※業務時間外の使用は、出来ません。
(3)家電製品や日用品等の生活に必要なものは、各自でご準備下さい。
(4)転入等に係る交通費、引っ越しにかかる費用は、自己負担とします。
(5)その他、活動に必要な経費については、協議の上、予算の範囲内において必要に応じて市が負担します。※なお、支出(支払い)については、所要の時間を要します。

応募資格

(1)年齢 20歳以上、(2)性別は問いません。
(3)現在、3大都市圏内(※1)の都市地域(※2)、政令指定都市(※3)に居住している方で、生活拠点を小城市に移し、住民票の異動ができる方。
※1、 3大都市圏…東京圏 (東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、名古屋圏 (愛知県、岐阜県、三重県)、大阪圏 (大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)の区域の全部。
※2、 都市地域 …過疎、山村、離島、半島等の地域以下「条件不利地域」という)
に該当しない市町村。
※過疎、山村、離島、半島等の地域とは、過疎地域自立促進特別措置法、
山村振興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島・小笠原諸島振興開発
特別措置法、沖縄振興特措置法の各法により指定された地域を有する市町村。
※3、 政令指定都市…3大都市圏内(10市)…さいたま市、千葉市、横浜市、
川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
3大都市圏外(10市)…札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、
広島市、熊本市、北九州市、福岡市
(4)市内に1年以上居住することができる方。
(5)地域活性化に熱意を持たれている方。
(6)心身ともに健康でかつ、思いやりと素直さを持ち、積極的に行動が出来る方。
(7)市民とコミュニケーションをとり、協力しながら活性化活動に取り組むことができる方。
(8)普通自動車運転免許を持っていること。
(9)パソコンの一般的な操作ができる方。(SNSの活用ができる方が望ましい。)
(10)任期終了後、小城市において起業・定住に意欲がある方。
(11)地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方。
(12)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない方

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